【財産分与】離婚時に家を売る方法!住宅ローンがあっても売却査定は依頼できる?
①離婚をご検討中の方で、ご所有の不動産がどれくらいで売れるかを査定したいとお考えの方。
②財産分与を行う上で、住宅の売却査定や金額の比較を行いたいとお考えの方。
③離婚などに詳しく、経験が豊富な不動産屋さんに売却のご相談をしたいとお考えの方。
まずは、住宅がどれくらいで売れるかを査定してみたら?
今日は、「離婚時に家を売る方法」を紹介するね!
こんにちは、リノゾウです。
財産分与などをご検討する上で、ご所有の不動産をできるだけ高く売却したい、とお考えの方も多いのではないでしょうか?
そこで本記事では、離婚をご検討中の方やご決断した方に向けて、「離婚時に家を売る方法」をご紹介したいと思います。
本記事は、6部構成で話を進めています。
それでは早速、本編に移っていきます。
➊離婚時に家を売る方法とは?
結論から述べると、この記事でオススメする方法は、下記2社の一括売却査定サービスを活用するやり方です。
順番に、各サービスについてご説明します。
いえカツLIFE
引用元:いえカツLIFE
いえカツLIFEは、株式会社サムライ・アドウェイズが提供する、不動産の一括売却査定サイトです。
同社は、専門分野に特化したポータルサイトの運営、販売を主要事業として行っています。
そのため、いえカツLIFEでは、「相続・離婚・金銭問題・空き家問題」など複雑な事情の案件であっても、各分野に精通した不動産会社さんに対し、査定をお願いできます。
下記に、同サービスのメリットとデメリットを簡単にご説明します。
いえカツLIFEのメリット
①最大6社に対し、一括で売却査定を依頼可能です。
②専門分野に強い、厳選500社以上の企業が参画しています。
③仲介・業者買取・リースバックなどの3つの査定バリエーションを一括で依頼可能です。
④弁護士に対し、初回無料相談をお願いできます。
⑤離婚で生じた物件も査定依頼が可能です。
いえカツLIFEのデメリット
①2021年10月末時点で、サービス対応エリアが東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県のみです。
②査定依頼会社さんをご自身で選択できないです。
いえカツLIFEのまとめ
サービス対応エリアに限りはありますが、査定依頼は無料ですので、首都圏で離婚にともなうご自宅の売却をご検討中の方は、いえカツLIFEをご活用してみてはいかがでしょうか?
すまいValue
引用元:すまいValue
すまいValueは、不動産業界をリードする大手6社さんが共同運営する、不動産の一括売却査定サイトです。
具体的には、次の大手6社さんに対し、一括で査定をお願いできます。
小田急不動産株式会社
住友不動産販売株式会社
東急リバブル株式会社
野村不動産ソリューションズ株式会社
三井不動産リアルティ株式会社
三菱地所ハウスネット株式会社
「2021不動産業統計集(3月期改訂)」によると、2020年の売り物件成約報告件数は187,176件です。
そのうち、大手6社さんの仲介件数は119,195件です。
つまり、売り物件の約63%以上が、大手6社さんで成約しています。
下記に、同サービスのメリットとデメリットを簡単にご説明します。
すまいValueのメリット
①実績と経験が豊富かつ、適正で安心な査定に定評があります。
②買主さんからの信頼も厚いため、成約率の高さと早期売却が期待できます。
③ご成約時やご成約後のサポートが充実しています。
すまいValueのデメリット
①地域によっては、査定依頼できる会社さんは少ないことがあります。
②大手6社さん以外には、一括査定を依頼できません。
すまいValueのまとめ
地域によっては、お願いできる会社さんが少ない場合もあるようですが、査定は無料で依頼可能です。
離婚時の物件売却をご検討中の方は、実績と経験が豊富な大手6社さんに一括査定をお願いしてみてはいかがでしょうか?
➋離婚は珍しいこと?
続いて、離婚することは、珍しいことなのかどうかを検証したいと思います。
結論から述べると、日本において、離婚は珍しいことではありません。
近年、結婚した方の「3人に1人が離婚している」、と言われています。
総務省統計局が公表している「統計でみる市区町村のすがた 2020」によると、2020年時の婚姻件数は、606,866件です。
それに対し、2020年時の離婚件数は、212,262件です。
離婚件数を婚姻件数で割ると、34.98%となります。
つまり、婚姻した方の「3組に1組が離婚」しています。
そのため、日本において、離婚することはそれほど珍しいことではない、と言えるかと思います。
日本の離婚率について、より詳細を知りたい方は、下の記事も合わせてご覧ください。
では、世界的にみて離婚は珍しいことなのでしょうか?
世界の離婚率とは?
離婚率 | 婚姻率 | 離婚率/婚姻率 | |
---|---|---|---|
スペイン | 2.1 | 3.6 | 58.3% |
ロシア | 4.7 | 8.5 | 55.3% |
フランス | 1.9 | 3.6 | 52.8% |
オランダ | 2.0 | 3.8 | 52.6% |
スウェーデン | 2.5 | 5.5 | 45.5% |
イタリア | 1.4 | 3.2 | 43.7% |
オーストラリア | 2.0 | 4.8 | 41.7% |
ドイツ | 2.0 | 4.9 | 40.8% |
韓国 | 2.1 | 5.5 | 38.2% |
オーストリア | 1.9 | 5.2 | 36.5% |
アメリカ | 2.5 | 6.9 | 36.2% |
日本 | 1.7 | 5.0 | 34.0% |
ギリシャ | 1.3 | 4.6 | 28.3% |
シンガポール | 1.8 | 7.1 | 25.4% |
トルコ | 1.7 | 7.7 | 22.1% |
エジプト | 2.1 | 11.0 | 19.1% |
中国 | 1.8 | 9.6 | 18.8% |
イギリス | 1.9 | - | - |
引用元:総務省統計局 世界の統計 2018
上表は、2018年時の各国の離婚率や婚姻率を示しています。
この表から、「スペイン・ロシア・フランス・オランダ」は、婚姻した方の50%以上が離婚していることが読み取れます。
また、離婚率を婚姻率で割った値が低い「中国・エジプト」においても、婚姻した方の「5組に1組程度が離婚」していることが分かります。
これらの統計から、離婚は、世界的にみても珍しいことではない、と言えるかと思います。
➌離婚の原因とは?
次に、離婚の原因についてみていきたいと思います。
下表は、司法統計の「家事令和2年度 婚姻関係事件数 申立ての動機別申立人別 全家庭裁判所」をもとに、調停の申立て動機別の件数を示しています。
申立ての動機 | 妻 | 夫 | 妻/夫 |
---|---|---|---|
性格が合わない | 16,304 | 9,240 | 1.76倍 |
生活費を渡さない | 13,235 | 686 | 19.29倍 |
精神的に虐待する | 10,948 | 3,159 | 3.47倍 |
暴力を振るう | 8,576 | 1,454 | 5.90倍 |
異性関係 | 6,505 | 2,132 | 3.05倍 |
浪費する | 4,020 | 1,883 | 2.13倍 |
家庭を捨てて省みない | 3,013 | 764 | 3.94倍 |
性的不調和 | 2,808 | 1,749 | 1.61倍 |
家族親族と折り合いが悪い | 2,647 | 1,964 | 1.35倍 |
酒を飲み過ぎる | 2,618 | 381 | 6.87倍 |
同居に応じない | 722 | 1,359 | 0.53倍 |
病気 | 660 | 571 | 1.16倍 |
申立て総数 | 43,469 | 15,500 | 2.80倍 |
引用元:令和2年 司法統計年報
この表から、妻から離婚を申立てる件数は、夫から申立てる件数の2.8倍であることが読み取れます。
そして、妻の申立ての動機ベスト3は、次のとおりです。
▼妻の申立ての動機ベスト3
1位:性格が合わない
2位:生活費を渡さない
3位:精神的に虐待する
特徴的なことは、「生活費を渡さない」という動機が、夫の申立て動機の19.29倍の件数であることです。
また、「同居に応じない」という動機が、夫の申立て動機の0.53倍の件数であることも特徴的です。
一方で、夫の申立て動機ベスト3は、次のとおりです。
▼夫の申立ての動機ベスト3
1位:性格が合わない
2位:精神的に虐待する
3位:異性関係
「性格が合わない」という動機が、共通で1位であることが分かります。
また、「精神的に虐待する」という動機も、共通でベスト3にランクインしていることが読み取れます。
離婚の原因は、多岐にわたるかと思いますが、その中でも、「性格が合わない」「生活費を渡さない」「精神的に虐待する」などの動機が多いようです。
➍離婚できるのはどんな場合?
続いて、まだ離婚を決断しきれていない方に向けて、離婚できるのはどんな場合か、について簡単にご説明します。
結論から述べると、日本においては、協議で夫婦が合意できれば、離婚することができます。
ただし、協議で夫婦が合意できない場合は、裁判をする必要があります。
そして、裁判で離婚が認められる原因は、非常に限られています。
裁判上の離婚原因は、民法770条に次のように規定されています。
(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
これらの5つに該当する場合に限り、離婚の訴えを提起することができます。
では、離婚を進めるためには、どのようなステップを踏んだら良いのでしょうか?
離婚を進めるためのステップとは?
一般的に、離婚を進めるためには、次の3つのステップを踏みます。
▼離婚を進めるステップ
①:協議離婚
②:調停離婚
③:裁判離婚
順番に、簡潔にご説明します。
①:協議離婚
協議離婚とは、当事者どうしで話し合いを行う離婚方法です。
話し合いを行った上で、夫婦で合意できれば、離婚することが可能です。
離婚の理由は問われません。
日本人の離婚の約90%は、協議離婚で行われているようです。
②:調停離婚
調停離婚とは、当事者どうしで話し合いがまとまらない場合や、話し合いができない場合などに行う離婚方法です。
当事者+調停委員で話し合いを行った上で、合意できれば、離婚することが可能です。
日本人の離婚の約9%が、調停離婚で行われているようです。
③:裁判離婚
裁判離婚とは、調停でも合意にいたらない場合に行う離婚方法です。
前述の通り、裁判離婚が認められる原因は限られています。
日本人の離婚の約1%が、裁判離婚で行われているようです。
以上、離婚を進めるためのステップについて、簡単にご説明しました。
➎離婚で決める必要があることとは?
次に、これから離婚をしたい、とお考えの方に向けて、離婚を進める際に決める必要がある最低限の事項についてご説明します。
前述の通り、日本人の離婚の約99%は夫婦の合意によって成立しています。
では、離婚合意するにあたり、決める必要がある最低限の事項とは、どういったことなのでしょうか?
離婚時の最低限の決定事項①財産分与
②慰謝料
③婚姻費用
④養育費
⑤親権
⑥面会交流権
大きくは、①から③の「お金の話」と④から⑥の「子どもの話」に分かれています。
順番にご説明します。
お金の話
①財産分与
財産分与とは、「夫婦が共同生活を送る中で形成した財産の公平な分配」が基本である、と考えられています。
対象となる財産は、預貯金・不動産・有価証券・会員権・保険・絵画・骨董品など多岐にわたります。
基本的には、夫婦の協力によって形成された財産であれば、名義などによらず財産分与の対象となるようです。
また、民法768条では、財産分与を下記のように規定しています。
(財産分与)
第七百六十八条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
②慰謝料
慰謝料とは、主に、精神的損害に対する賠償です。
離婚の慰謝料には、次の2種類あるとされているようです。
▼離婚の慰謝料
1.婚姻中の精神的苦痛
例えば、婚姻中の不貞行為や暴力などに対する、慰謝料です。
2.離婚の精神的苦痛
これは、離婚自体によって被る精神的苦痛に対する、慰謝料です。
また、離婚の慰謝料の法的根拠は、民法709条及び民法710条の規定によるようです。
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
離婚理由などによっては、慰謝料を請求できないケースもあるようですので、注意が必要です。
③婚姻費用
婚姻費用とは、夫婦や未成熟子の生活費など、婚姻生活を維持するために要する費用のことです。
例えば、別居中や離婚協議中においても、婚姻関係は続いています。
そして、婚姻関係が続いている場合、夫婦は婚姻費用を分担しなければなりません。
婚姻費用の分担が行われていない際は、「婚姻費用分担請求」を行うことが可能です。
また、民法760条では、婚姻費用の分担を次のように規定しています。
(婚姻費用の分担)
第七百六十条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
つまり、法律上、夫婦にはお互いの生活を助け合う義務が生じています。
婚姻費用の目安につきましては、下のリンクをご参照ください。
平成30年度司法研究
子どもの話
④養育費
養育費とは、一般的には、子どもが経済的、社会的に自立するまでに要する費用のことです。
衣食住に必要な経費や教育費、医療費などがこれに当たるようです。
子どもを監護している親が、他方の親から養育費を受け取ることができます。
下記に、養育費の決定事項の具体例を示します。
・養育費の金額
・支払期間
・支払時期
・振込先
・その他
また、養育費の金額は、基本的には、話し合いによって決めるようです。
養育費の目安を知りたい方は、下のリンクをご参照願います。
平成30年度司法研究
⑤親権
親権とは、子どもの利益のために、監護や教育などを行ったり、財産を管理したりする権利や義務のことです。
離婚の際、成人していない子どもがいる場合は、夫婦の一方を親権者と定めなければなりません。
一方で、子どもが成人している場合は、親権者を定める必要はありません。
親権者は、まずは夫婦の話し合いによって決めていきます。
協議で合意が成立しない場合や、協議をすることができない場合は、調停や裁判によって親権者が決定されます。
また、親権の効力は、民法820条から833条に規定されています。
そして、親権の効力では、親権が子の利益のために行使されるべきものであるという理念を確認しているようです。
⑥面会交流権
面会交流権は、子どもと離れて暮らしている一方の親が、子どもと定期的に会ったり、交流したりする権利のことです。
面会交流権は、子どもの利益を最も優先して考慮しなければなりません。
例えば、子どもの気持ちや日常生活、生活リズムなどを尊重することが大切なようです。
面会交流権の法的な根拠は、民法766条によります。
(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
第七百六十六条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
民法766条では、離婚をする際の親権や面会交流権、養育費やその他必要事項は、子どもの利益を最も優先して考慮しなければならない、と確認しています。
以上、離婚時の最低限の決定事項についてご説明しました。
➏家の財産分与の注意点とは?
次に、ご自宅の財産分与の注意点をご説明します。
一般的に、財産分与の最もシンプルな方法の1つは、不動産を売却し現金化することです。
そのため、離婚をご検討中の方などは、財産を把握する上で、不動産の査定価格を知ることが必要です。
つまり、「ご所有の不動産はどれくらいで売れそうか」を把握することが大切です。
例えば、ご所有の不動産が3,000万円で査定された場合、住宅ローンの返済がなく、財産分与の割合が均等であれば、夫婦で1,500万円ずつ受け取ることが可能です。
注意が必要なのは、住宅ローンの返済が残っている場合です。
「査定価格>住宅ローン残高」の場合
住宅ローンの残高よりも、査定価格が高い場合、その差額分のみを財産分与することになります。
例えば、住宅ローン残高が2,000万円、査定価格が3,000万円のケースを考えてみます。
査定価格3,000万円から住宅ローン残高2,000万円を引くと、残りは1,000万円となります。
この場合、財産分与の割合が均等であれば、夫婦で500万円ずつ受け取ることが可能です。
ただし、査定価格で必ず売却できるわけではありませんので、注意が必要です。
「査定価格<住宅ローン残高」の場合
住宅ローンの残高よりも、査定価格が安くなってしまった場合、その差額分もご準備しなければなりません。
例えば、住宅ローン残高が4,000万円、査定価格が3,000万円のケースを考えてみます。
売却価格3,000万円から住宅ローン残高4,000万円を引くと、残りは1,000万円となります。
この場合、1,000万円を自己資金などでご準備しない限り、住宅を売却することが難しくなってしまいます。
つまり、査定価格が住宅ローン残高を下回る場合は、注意が必要です。
以上、ご自宅を財産分与する際の注意点を簡単にご説明しました。
不動産の財産分与を検討する上で、不動産の査定価格を把握することは、非常に重要です。
離婚をしたい方、離婚を決断された方は、財産を把握する上で、いえカツLIFEやすまいValueを活用し、ご自宅の売却査定を依頼してみてはいかでしょうか?
➐まとめ
ここまで記事をご覧いただきまして、ありがとうございました。
最後に、この記事の内容を簡単にまとめたいと思います。
この記事のまとめ 離婚時に家を売るためには、下記の2社のサービスを活用すると良いです。
いえカツLIFE
すまいValue
日本において、婚姻した方の「3組に1組が離婚」しています。
スペイン・ロシア・フランス・オランダにおいて、婚姻した方の「2組に1組が離婚」しています。
日本において、「性格が合わない」という調停申立て動機が、最も多いです。
日本人の離婚の約90%は、協議離婚です。
離婚を進める際に、決める必要がある最低限の事項は次の6つです。
①財産分与
②慰謝料
③婚姻費用
④養育費
⑤親権
⑥面会交流権
不動産の財産分与を検討する上で、不動産の査定価格を把握することは重要です。
査定価格で必ず売却できるわけではないため、注意が必要です。
査定価格が住宅ローン残高を下回る場合は、注意が必要です。
最後まで記事をご覧いただきまして、ありがとうございました。